2008年3月21日金曜日

少額交際費Q&A

 3月末も間近に迫り、少額交際費についての質問をいろいろなところでもらうのでQA方式でまとめてみました。

【少額交際費とは】 
 1人あたりの負担額が5,000円以内のビジネス上の接待交際経費。全額経費にできます。定義については、タックスアンサー 法人税 No5265 
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5265.htm が参考になります。
 
 Q1:社内で従業員の結婚祝いパーティ等を行ったのですが、この場合の費用も少額交際費となりますか?
 A1:福利厚生費とできる可能性はありますが、少額交際費とはできないと思います。なぜなら、少額交際費とするためには社外への接待という事実が必要であり、社内交際費は交際費ですが、少額交際費には該当しないからです。 従業員に一律に適用される福利厚生に関する規定が存在し、当該規定に基づいたものであれば、福利厚生費になると思います。
 
 Q2:お客さんが来社し、社内で出前を取りました。この場合も少額交際費になりますか?
 A2:金額的条件を満たしていれば、出前も少額交際費になると思います。取引先への接待交際の目的と事実があるので、場所が社内でも、大丈夫だと思います。ただし、お土産品のようなものについては、少額交際費の範囲からは外れるので注意してください。
 
 Q3:お店からお土産を包んでもらった場合は、それも少額交際費とできますか?
 A3:飲食費とは別でお土産を包んでもらったような場合は、少額交際費にはならないと思います。なお、飲食した場合に当然セットになっているようなお土産は、そのお土産代も含めて少額交際費に該当するか判断をします。
 
 Q4:親会社や兄弟会社の役員に対する接待交際費は少額交際費とできますか。
 A4:別法人であれば、親子兄弟関係は関係ありません。税法上は、法人格が別であれば社外と考えます。親会社、子会社、兄弟会社であっても全く問題ないです。
 
 Q5:参加者を明確しないと少額交際費とできないそうですが、具体的にどのようにすればよいのですか?
 A5:お客さんを○○社○○部○○氏と特定できるようにしてあれば十分です。あわせて社内の参加者同じような形で特定できるようにしてあれば万全です。具体的には領収書に直接記載してもよいですし、『少額交際費申請書』とかを作成し記載してもそれはそれで構いません。
 
 Q6:少額交際費と会議費との区分がよく分かりません。
 A6:少額交際費はお客さんとかの接待に要した経費で、会議費は社内や社外での業務会議に要した経費です。つまり、その目的が接待交際か会議かという点で明確に違います。よって、少額交際費とするには接待の事実を、会議費とするためには会議の事実を証明する必要があります。議題や参加者を領収書にメモ書きしておけば、会議事実を一応は証明できますが、やはり業務のために会議をするのですから『会議費申請書』を作成保管しておくのがベストです。 なお、お酒が入った会議などはビジネス上ありえませんから、アルコールが入っている場合は会議費としてはまず認められないです。
 
 以上、参考にしてください。

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